後見人制度
こんにちは、遺品整理の藤羽サービス(とうわさーびす)です。
久しぶりの投稿は愛知のお客様より見積もりのご依頼をいただきましたケースを紹介いたします。
今回のケースはご遺族様からのご依頼ではなく、最近家の所有者であるお父様が認知症になり施設に入所されるため家財の整理と、家屋の解体をしたいと奥様以下お子様方からのご依頼でした。
一見よくあるケースと思われがちですが、ここに大きな問題がございます。
弊社といたしましては、お見積金額を提示することはできますが実際に作業に取り掛かることは、ご家族のためとはいえ軽々しくお受けすることはできません。なぜなら認知症を患っているとはいえ、登記上お父様の所有物である建物も建物内にあるものは厳密にはお父様のものです。このような場合、弊社としては成年後見人制度を使うようお勧めいたします。成年後見人制度とは通常の判断ができなくなった方を法律面や生活面で保護支援する制度です。この制度には「法定後見制度」と「任意後制度」の2つがあり前者は家族などの申し立てにより裁判所から選任されたひとがなる場合と後者は認知症を患う前に本人があらかじめ選んだ人に、財産管理の権利を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
弊社では、ご依頼者のために法を遵守し後々困らないよう専門家と相談できる体制をとっております。
まずは、フリーダイヤル0120-930357へお気軽にお問い合わせください。